雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金の業況特例の申請方法、申請書類

仕事のお話

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の業況特例

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の特例措置。

助成率100%も4月をもって終了しました。

そして、5月から助成率は90%に。

 

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の期間中に、

ますたーち
助成率が下がってしまうのは厳しいですね…

 

しかしながら、業況特例というものがあります。

これは、直近3ヶ月の売上が、昨年もしくは一昨年の同時期に

比べて30%減少していれば、特例を受けられます。

この特例を受けると、助成率は100%に。

 

緊急事態宣言中、まん延防止等重点措置中の売上が

一昨年と比べて30%減少している飲食店や事業者は

かなり、多いのではないでしょうか?

 

では、今までの申請方法と何が違うのか?

※小規模事業主用の申請方法です。

(従業員が概ね20人以下の会社、個人事業主が対象)

 

業況特例の申請方法

業況特例用の申請用紙で申請します。

 

申請書類一覧

1:休業実績一覧表

休業実績一覧表

2:支給申請書

支給申請書

3:支給要件確認申立書

支給要件確認申立書

4:休業させた日や時間がわかる書類

タイムカード、出勤簿、シフト表など

5:休業手当や賃金の額がわかる書類

給与明細の写しや控え、賃金台帳など

6:(役員等がいる場合)役員名簿

※事業主本人以外に役員がいない場合、提出不要

7:直近、3か月の売上表

5月分の業況特例を受ける場合は3月、4月、5月分の売上

8:昨年、もしくは一昨年の同時期の売上表

30%売り上げ減少している年の売上表です

 

2回目以降の提出書類

1~6に関しては同じ申請方法ですが、

7,8の売上表は提出する必要は無いそうです。

直近3ヶ月の売上表は1度、提出すれば良いということです。

その他の、書類は以前と同じですね。

しかし、業況特例用の申請用紙での提出になります。

 

業況特例はいつまで?

緊急事態宣言の終了した翌月まで。

現時点では7月分までという事になりますね。

その後は、今回の特例措置は終了ということになるようです。

 

オリンピック、パラリンピック後の、

コロナがどうなっていくのかは予想できませんが…

 

万が一、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が

再度、発令された場合…

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の制度はどうなるのか?

注視したいと思います。

 

※追記:今のところ、令和4年9月まで延長になっています。

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