雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の業況特例
雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の特例措置。
助成率100%も4月をもって終了しました。
そして、5月から助成率は90%に。
緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の期間中に、
しかしながら、業況特例というものがあります。
これは、直近3ヶ月の売上が、昨年もしくは一昨年の同時期に
比べて30%減少していれば、特例を受けられます。
この特例を受けると、助成率は100%に。
緊急事態宣言中、まん延防止等重点措置中の売上が
一昨年と比べて30%減少している飲食店や事業者は
かなり、多いのではないでしょうか?
では、今までの申請方法と何が違うのか?
※小規模事業主用の申請方法です。
(従業員が概ね20人以下の会社、個人事業主が対象)
業況特例の申請方法
業況特例用の申請用紙で申請します。
1:休業実績一覧表
2:支給申請書
3:支給要件確認申立書
4:休業させた日や時間がわかる書類
タイムカード、出勤簿、シフト表など
5:休業手当や賃金の額がわかる書類
給与明細の写しや控え、賃金台帳など
6:(役員等がいる場合)役員名簿
※事業主本人以外に役員がいない場合、提出不要
7:直近、3か月の売上表
5月分の業況特例を受ける場合は3月、4月、5月分の売上
8:昨年、もしくは一昨年の同時期の売上表
30%売り上げ減少している年の売上表です
2回目以降の提出書類
1~6に関しては同じ申請方法ですが、
7,8の売上表は提出する必要は無いそうです。
直近3ヶ月の売上表は1度、提出すれば良いということです。
その他の、書類は以前と同じですね。
しかし、業況特例用の申請用紙での提出になります。
業況特例はいつまで?
緊急事態宣言の終了した翌月まで。
現時点では7月分までという事になりますね。
その後は、今回の特例措置は終了ということになるようです。
オリンピック、パラリンピック後の、
コロナがどうなっていくのかは予想できませんが…
万が一、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が
再度、発令された場合…
雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の制度はどうなるのか?
注視したいと思います。
※追記:今のところ、令和4年9月まで延長になっています。